平成29年10月1日以降、水銀使用製品産業廃棄物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものであって省令で定めるもの)を保管し、またはその処理(収集運搬及び処分)を委託する場合に新たな措置が必要となりました。こちらの写真のリーフレットは環境省のホームページから続きもご覧いただけますので、ご確認を宜しくお願い致します http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html